第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身日替わり内室 ログイン方法の選択 前回のログイン方法- ゲストログイン チャージ画面へお進みください 進む QRコードをスキャン幸せ置き場main ツイッター始めました お気軽にフォローどうぞ 今更ピクシブ始めました 多分サイトよりは更新するかと 5月2日 エアコミケ新刊でます! 随分久しぶりの更新になってしまい申し訳
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